医療費控除のご案内
医療費控除とは

一定の額の医療費を支払ったときは、確定申告を行うことで所得税及び復興特別所得税が還付される場合があります。
医療費控除の計算式
控除される金額の算出方法は以下のとおりです。
その年中に払った
医療費
医療費
保険金などで
補てんされる金額
補てんされる金額
10万円又は所得金額の5%
(どちらか少ない額)
(どちらか少ない額)
医療費控除額
(最大200万円)
(最大200万円)
注:医療費控除により軽減される税額は、その方に適用される税率により異なります。
(厚生労働省のサイトより引用: https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/04_1.htm)
知っておいていただきたいこと
医療費控除の対象となる医療費
- 医師、歯科医師に支払った診療費、治療費
- 治療の為の医薬品購入費
- 通院、入院の為に通常必要な交通費(電車賃、バス代、タクシー代等)
- 治療の為に、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師による治療を受けた際の施術費
- その他
-
歯科治療で対象となるもの
- 虫歯や歯周病を治療した際の費用
- 親知らずの抜歯の費用
- インプラント治療の費用
- 入れ歯の代金
- 金やポーセレン、セラミックなど通常から使用している材料での治療費
- お子様の不正咬合(成長阻害防止のため)の矯正費用
- 虫歯などの治療で、医師から使用を指示された歯ブラシ・歯磨き剤の購入費用(予防段階は対象外)など
-
歯科治療で対象とならないもの
- 普段使用するための歯ブラシや歯みがき剤の購入費用
- ホワイトニングの費用
- 美容目的の歯列矯正の費用など
医療費控除の申請手続きに
必要なもの
- 給与所得の源泉徴収票
- 医療費の明細書
- 所得税の確定申告A(第一表・第二表の両方)
- 医療費の領収書もしくはレシート、通院の際に要した交通費のメモなど
- カンプされる税金の振込先を確認できるもの(通帳など)
- 印鑑(シャチハタは不可)
- 「個人番号(マイナンバー)カード」「通知カード」など、マイナンバーがわかるもの
確定申告の届出期間に、所轄の税務署に提出してください。
届出期間は通常は翌年の2/16~3/15です。